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健康診断を事業者が費用を負担して、被雇用者に行うことは法律で義務付けられています。
健康診断に関する事業者の義務は、「労働安全衛生法」の第 66 条に、下記のように明記されています。
「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。」
一方で、被雇用者にも健康診断の受診義務があり、同じく「労働安全衛生法」の第 66 条に、下記のように明記されています。
「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。」
法定健診 (法律で決められている健康診断) で実施される検査項目については、「労働安全衛生規則」に具体的に決められています。
生活習慣病という言葉の認知も随分と進みましたが、日本人の生活習慣の変化や高齢者の増加によって、糖尿病をはじめとする生活習慣病が原因で亡くなられる方の数が、全体の 3 分の 1 に達するとの見方もあります。
高齢者の方々の医療を安定的に供給していく為に、生活習慣病予防の対策は、重要な施策であるとの見地から、特定健診 (特定健康診査) ・特定保健指導が 2008 年 4 月から始まりました。
メタボ健診という呼び方でも知られる特定健診・特定保健指導の対象者は、40 ~ 74 歳までの公的医療保険加入者です。
特定健診(特定健康診査)・特定保健指導で実施される健診項目は、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」(2007 年 12 月 28 日 厚生労働省令 第 157号)で、下記の通り決められています。
腹囲の検査を、内臓脂肪(腹腔内の腸間膜、大網等に存在する脂肪細胞内に貯蔵された脂肪)面積測定で代用することも出来る場合があります。
日の出ヶ丘病院では、東京都、神奈川県、埼玉県、山梨県等の事業者の方々にメタボ健診(特定健診・特定保健指導)のサービスを提供させていただいています。
生活習慣病健診を日の出ヶ丘病院で受診いただく場合には、下記の受診項目についての健康診断を行います。
※ 尿検査の「沈渣」は、項目によって実施する場合としない場合があります。
法定健診を35歳または、40歳以上の方が日の出ヶ丘病院で受診いただく場合には、下記の受診項目についての健康診断を行います。
法定健診を40歳未満(35歳を除く)の方が日の出ヶ丘病院で受診いただく場合には、下記の受診項目についての健康診断を行います。
特定健診(40歳以上)を日の出ヶ丘病院で受診いただく場合には、下記の受診項目についての健康診断を行います。