日の出ヶ丘病院における
      身体拘束『ゼロ』への取り組み
 当施設では、本年9月より「介護療養型医療施設」93床をスタートいたします。
 これまでも当施設では、一般病棟、医療療養型、精神療養病棟、緩和ケア病棟を併設し、医療安全の観点からも「行動制限最小化委員会」を設置し、「患者様の人権の尊重」、「身体拘束」についての検討を重ねて参りました。
 そもそも身体拘束は、医療や看護の現場で、ある要因により患者様が判断能力の低下や、知的能力の障害により、転倒、転落などの危険に晒される恐れがある場合の危険回避対策として行われてきました。しかし反面、身体拘束は高齢者のQOL【生活の質】を損なう危険性を伴い、確実に高齢者の身体からその身体機能を奪い、寝たきりにつながる恐れを含んでいます。また人間擁護の観点において人間としての尊厳を冒され、時には患者様の心身状況に影響を与え死期を早める場合もあると思われます。
 このような身体拘束について、介護保険制度では、介護保健施設等における身体拘束の禁止規程を設け、以下の要件を満たす場合一時的にやむなく認められるとしております。
  1.切迫性:利用者本人等の生命又は身体が危険に晒される可能性が高い。
  2.非代替性:その現状においていかなる検討によっても代替えする介護方法がない。
  3.一時性:本人の状態等に応じ、最も短い拘束時間を想定する。
 これに加え、当院では、その全ての場合において医師の判断を必要とするとし、事前に患者様及びそのご家族等に対し、十分な説明と理解を求め同意をいただくことを前提としております。
 何よりも身体拘束は患者様の心身の状態に十分に配慮されるものでなければならないと考えております。
 当施設では、今後更に委員会活動を拡大し『患者様の人権の確立』及び『身体拘束−ゼロ』への取り組みを高め、職員の啓蒙啓発に努めて参ります。

患者様の人権に係わる当施設の相談窓口‥『患者相談窓口』
                          連絡先:042−597−0811
                          担当者: 萬沢 せつ子






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